マイナ保険証を持っていない場合はどうなるの?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

マイナ保険証とは?

マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が正式にスタートするのが令和6年12月2日からです。
過去の医療機関の受診履歴や、調剤薬局でどのような薬を購入したかなどのデータの確認をすることができるため、スムーズに受診することができたり、高額療養費など申請が煩わしかったものが、申請をしなくても受給ができる等のメリットがあります。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方は現時点で導入されている医療機関もありますので、使用している方もいると思います。

マイナンバーカードを持っていない場合は?

では、マイナンバーカードを持っていない場合はどうなるの?という疑問にお答えします。

今お使いの健康保険証の有効期限が記載している期限より最長で1年間延長されます。

例えば、協会けんぽの場合は令和7年12月1日まで、大阪市の場合は令和7年7月31日まで、というように健保組合や自治体によって有効期限が違いますので、加入されている健保組合や自治体への確認は必要です。
延長された期限までは、マイナンバーカードがなくても医療機関や薬局等での受診は可能です。

延長された期限以降は健康保険証を使用することができません。

また、令和6年12月2日以降は新たに健康保険証の発行はされません。
後期高齢者医療保険証についても同様です。

健康保険証の有効期限が切れた場合は?

健康保険証の延長された有効期限が切れたときにマイナンバーカードを持っていない場合は、『資格確認書』が送られてきますので、その『資格確認書』を医療機関や薬局等へ持参し、受診することが可能です。

さいごに

これから、マイナンバーカードの申請をして、マイナ保険証として利用することも可能です。
申請にはおよそ1ヶ月かかりますので、今から申請すれば、12月2日のスタートに間に合うかもしれません。

また、申請せずに資格確認書で受診することも可能ですので、急いで申請する必要はありません。

いまのところ、マイナンバーカードの申請は義務ではありませんので、あくまでも自己の判断です。
運転免許証等をマイナンバーカードと連携するとの見聞もありますので、今後の同行も気になるところです。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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