大阪・関西万博入場券の購入費用は交際費?
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
大阪・関西万博まであと180日!
2025年4月13日に開幕する「大阪・関西万博」まで、残すところ180日となりました。私事で恐縮ですが、「愛・地球博」は出産間際で参戦できなかったこと、また関西で開催されることもあり、個人的にはとても楽しみにしております。
さて、国税庁から『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて』が公表されています。基本的には、2005年の「愛・地球博」と同様の取扱いとなっています。
この中には、多数の納税者に関係する「入場券の購入費用等の取扱い」についても掲載されています。
そこで、会社が入場券を購入した場合の法人税と消費税の取扱いを確認していきましょう(今回は基本的な事例のみとさせていただきます)。
取引先等に交付するために購入した場合
法人が販売促進等の目的で入場券のみを取引先等に交付する場合のこの入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理します。
損金算入時期は、取引先に入場券を交付した時点となります。
消費税は購入時点でも取引先等に交付した時点でも不課税扱いとなり、仕入税額控除はできません。
期末在庫につきましては、貯蔵品となります。
従業員に配るために購入した場合
企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当します。
なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様となります。
ただし、福利厚生費で処理するに当たり、以下の前提をクリアすることが求められ、そうでない場合は給与課税されるリスクがあります。
1.入場券を希望する全従業員(希望する家族分も含めて)を対象として交付すること
2.転売や譲渡を禁止し、実際の入場券を使用したことを事後的に報告させること
3.交付しなかった従業員に対して、入場券の代わりに金銭等の給付をしないこと
こちらは、購入時点で貯蔵品として処理し、従業員が実際に使用した時点で福利厚生費として処理します。
消費税は購入時は不課税となり、従業員が使用した時点で課税仕入れとして仕入税額控除できます。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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