転職従業員の入退社時に必要な書類と処理

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

■入社時
□必要な書類
(従業員へ渡す書類)
・労働条件通知書(就業規則・給与規定)
・雇用契約書
・雇用保険被保険者証(手続き完了後)

□必要な処理
・社会保険の手続き 被保険者資格取得届の提出
 年金事務所へ採用した日から5日以内
→2024年12月2日以降健康保険証の新規発行が終了したためマイナ保険証をお持ちでない方は、「資格取得届」の提出時「資格確認書発行要否」欄に☑が必要
・雇用保険の手続き 雇用保険資格取得届の提出
 ハローワークへ翌月10日までに
・住民税の手続き 
 普通徴収から特別徴収への切り替え
 特別徴収切替届出(依頼)書を住民税を納めている住所地に提出

□必要な書類
(従業員から預かる書類)
・雇用保険被保険者証
・扶養控除等申告書
・前職の源泉徴収票
・給与振込先依頼書
・マイナンバー
・通勤手当申請書

■退職時
□必要な書類
(退職者へ渡す書類)
・年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)
・離職証明書
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票

□必要な処理
・社会保険の手続き
 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出
 退職日の翌日から5日以内
・雇用保険の手続き
 資格喪失届を提出 退職日の翌日から10日以内 
・住民税の手続き
 「特別徴収にかかる給与所得異動届出書」を提出
 できれば退職前に

◎社会保険料の控除が、翌月徴収の場合、月末付で退職の際は、2ヶ月分徴収します。

□必要な書類
(退職者から預かる書類)
・退職届
・会社から貸与していた制服、パソコン等
・社費で購入した備品や事務用品

◎住民税は、1月1日~5月31日に退職した場合は、その年の5月分までの住民税を一括控除して納付する。
(給与を超える場合は行わない)
6月1日~12月31日の場合は、普通徴収に切替又は転職先で特別徴収を続ける。

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転職従業員の入退社時に必要な書類と処理

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