万博入場券を購入した場合の経理処理
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
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取引先や従業員に入場券を交付した、またはこれから交付を考えている企業の方に、大阪・関西万博入場券購入費用の税務上の取扱いをご説明します。
■法人が得意先に入場券を交付した場合
●販売促進等の目的で交付した場合は、「販売促進費等」として処理することができる
万博は国家的プロジェクトのため、参加・貢献することにより企業のイメージアップとなることから、税務上不利な取り扱いになる交際費等に該当せず。
●経費に計上するタイミングは、取引先に入場券を交付したとき
【消費税の取扱い】
交付する企業は、購入時も、取引先に交付した際も、課税仕入とすることはできない (注)交付を受けた企業については、入場券を使用したときに、課税仕入れ処理ができる
■従業員へ入場券や交通費等を支給した場合
●企業等が従業員の慰安会、リクリェーション等として博覧会を見学させる場合
→「福利厚生費」として処理することができる
対象となる費用…入場券、その見学のために通常要する交通費、宿泊費等(従業員の家族分も含む)
■給与課税とならないための注意点!
・希望者全員の参加
・参加しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を給付しない
・入場券を従業員やその家族が実際に使用したことの報告を受けること
●経費に計上するタイミングは原則従業員が入場券を使用したときだが、従業員に交付するときでも良い。
【消費税の取扱い】
従業員等が実際に使用した際に課税仕入れとする
■消費税の仕入税額控除を受けるため必要なこと
入場券を使用した企業が、簡易インボイスを保存することによって控除を受けることができる。
【インボイス保存の例】
□紙チケットを代理店等から購入した場合旅行代理店等の発行するインボイス
□取引先から入場券を無償で交付された企業が、その入場券を使用した場合
…万博協会が購入企業に交付する「入場チケットのインボイスに関する資料」 + チケットのIDリスト
□チケット引換券の場合、次のいずれか
…チケット引換券(手元に残る場合)、「入場券等回収特例」による一定の事項を記載した帳簿、旅行代理店等やコンビニが交付するインボイス
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