LEDに取り替えて電気も税金も節約

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


LEDへの取替メリット

蛍光灯を交換しようと思い大型電機店やホームセンターへ行くと、明らかに蛍光灯商品が少なくなり、LED商品の売り場が拡張されているのに気付きます。

ここ2~3年で、LED商品数が増え廉価商品も多く売り出されるようになったなど、従前に比しLED商品へのハードルが低くなってきました。

また、LEDへ取り替えることによって次のようなメリットがあります。

1.消費電力が少ない(電気代の削減)
2.寿命が長い
3.LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
4.安全で軽量
5.発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる

LEDへの取替費用は損金

夏や年末の大掃除の際にLEDに取り替えされるところも多いと思いますが、国税庁が公表している質疑応答事例により税務上の取扱いをご紹介します。

□質問
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。

【取替の概要】
1.事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
2.蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000円/本
3.取付工事費 1,000円/本
4.取替えに係る費用総額 1,100,000円

□回答
このケースでは、修繕費として処理しても差し支えありません。

その理由が2つ挙げられています。

1.修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、又は、き損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります。
 
一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又は、その耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります。

2.このケースへのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又は、その耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

また、LEDへの取替の際に同時に安定器の取替作業も行われることが多いですが、この安定器の取替作業も、通常は修繕費として処理できます。

考え方としては、先ほどと同様でその固定資産の価値を高め、又は、耐久性を増すまでのものとは考え難いためです。

LEDは節電になり、かつ、その取替費用が修繕費として処理できるため、節税にも役立ちます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№504


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