NFTとは?NFTアート作品を売却したときの課税関係

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


NFTとは?

最近、ニュース等で「NFT(エヌエフティー)」という言葉を耳にします。

NFTとは「Non-Fungible Token(ノン-ファンジャブル トークン)」の略で、日本語では「非代替性トークン」と言われます。

非代替性とは、「代用可能でない」という意味で、トークンとは、「印、証拠品、商品との引換券」などの意味がありますが、ここではブロックチェーン技術を使用して発行した「暗号資産」の総称のことです。

ちなみに、暗号資産(仮想通貨)は代替性トークン(FT)と呼ばれています。

ここからは、NFTを理解していただくため、私の解釈となります。用語は正確ではありませんのでご了承ください。

例えば、ゴッホのひまわり。

これは唯一無二の存在であり非代替性はありませんので、安心して購入し、また売却できます。

一方でデジタルアート作品は、版画と一緒でいくらでも簡単に複写可能ですので、本物も贋物も見分けがつきません。

このデジタル資産の所有者を明確にできる仕組みがNFTです。

デジタルアートに紐づくNFTを発行すると、唯一無二のデジタルアートであることが証明できるようになります。


NFTが一躍有名になった出来事といえば、当時8歳の男児が描いたピクセル画がNFT業界では著名なコレクターの目に留まり、男児のアート作品3点が約240万円で取引されたことです。

男児は「Zombie Zoo Keeper(ゾンビ・ズー・キーパー、ゾンビ飼育員)」くんで、現在ではNFTアーティストとして大活躍されています。

では、本題のNFTを用いた取引を行った場合の課税関係をみていきましょう。

NFTを用いた取引を行った場合の課税関係

国税庁から、NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係が公表されています。
NFTやFTが、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。

なお、財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。

所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。

(1)役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
〇役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合→事業所得、給与所得、雑所得
〇臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合→一時所得
〇上記以外の場合→雑所得

(2)NFTやFTを譲渡した場合
〇譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合) →譲渡所得
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
〇譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合→雑所得(規模等によっては事業所得)

例えば、個人でNFTアート作品を50万円で購入し、3年後に値上がりして200万円(売却手数料10万円)で売却した場合。

譲渡所得金額は、200万円-(50万円+10万円)=140万円です。
土地建物や株式等以外の譲渡であることから、総合課税の短期譲渡ですので、所得金額は、140万円-50万円=90万円となります。

NFTですが、政府も動いています。

『党デジタル社会推進本部(本部長・平井卓也衆院議員)の下のNFT政策検討PT(座長・平将明衆院議員)は3月30日、会議を開き、インターネットやデジタル分野における新たな概念である「Web3.0(ウェブスリー)」時代を見据えた、新たなデジタル戦略に関する提言(案)を取りまとめました。』
自民党HPから抜粋

世の中のウエーブについていきたいと思います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№793


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