相続における二世帯住宅の取扱い
- My経営情報 平成25年11月号 明治安田生命保険相互会社刊
-


相続税で土地を評価する際には、所要の要件を満たせば、小規模宅地等の特例で最大8割の評価減ができます。そのうち、二世帯住宅の取扱いが平成25年度税制改正において改正され、平成26年から取扱いが変わることになります。



マスコミ掲載情報一覧に戻る

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ