「復興特別所得税(源泉徴収関係)に関するQ&A(法人編)」
- 財団法人納税協会連合会 納税月報 平成24年10月号 -


昨年末である平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
これによって、所得税の源泉徴収義務者は、「平成25年1月1日から平成49年12月31日」までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、「復興特別所得税を併せて徴収」し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。

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