「復興特別所得税(源泉徴収関係)に関するQ&A(個人編)」
- 財団法人納税協会連合会 納税月報 平成24年10月号 -


源泉の対象となる個人に対する原稿料の支払が33,333円発生しているケースで、復興特別所得税の導入前の平成24年中における取り扱いと導入後の平成25年中における取り扱いを比較して確認してみます。
まず、改正前の現行の源泉実務の取り扱いは、源泉所得税額=33,333円×10%=3,333円(1円未満切捨て)となり、実際の個人への支払では、33,333円―3,333円=30,000円となります。また、この天引きした源泉所得税額である3,333円はその後国に納付することになります。
一方、改正後では、源泉所得税額及び復興特別所得税額=33,333円×10.21%=3,403円(1円未満切捨て)となり、実際の個人への支払では、33,333円―3,403円=29,930円となります。また、この天引きした源泉所得税額及び復興特別所得税額である3,403円はその後1枚の納付書で国に納付することになります。

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