平成30年度税制改正、簡易課税制度の見直し
-  納税月報(法人版・個人版) 平成30年7月号 公益財団法人納税協会連合会 
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平成30年度税制改正において、消費税の簡易課税制度について見直しがされました。
農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第二種事業とし、そのみなし仕入率を 80%(現行:70%)とします。この改正は、平成 31 年10月1日を含む課税期間から適用します。ただし、同日前における食用の農林水産物を生産する事業については、適用しません。
この「平成31年10月1日」という日付がキーワードです。というのは、平成31年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられると同時に、10%へ税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率8%が実施されるからです。
食用の農林水産物は食料品ですので、軽減税率が適用されます。食用の農林水産物を生産する事業者は、売上に係る消費税率について8%が適用されます。
その一方で、食用の農林水産物を生産する事業者が行う、種子・苗木・肥料・農薬などの仕入やハウスの暖房代、用具などの経費に係る消費税率については、主に軽減税率の対象とならず10%が適用されます。つまり、売上げについては軽減税率8%が適用され、仕入れについては10%が適用される事業者においては、現行の簡易課税制度によるみなし仕入れ率を適用すると、仕入税額控除が過少となり、納税者が不利となる可能性が生じます。このような納税者不利となるケースを解消するため、今回の措置が講じられます。

平成30年度税制改正、簡易課税制度の見直し

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