新型コロナウィルス感染症の影響で役員給与を減額した場合の取扱い

- 納税月報(法人版) 2020年7月号 公益財団法人納税協会連合会 -


新型コロナウィルス感染症の影響で売上げが減少し、役員給与を減額せざるを得ないとの声が中小企業経営者から挙がっています。しかしながら、事業年度の途中における役員給与改定については、原則として定期同額給与に該当しないため、悩まれている方も多いのではないでしょうか。

 

そこで国税庁は、「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQ」において、新型コロナウィルス感染症の影響で役員給与を減額した場合の取扱いについて、2つの事例を挙げて解説しています。

 

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