印紙税の非課税範囲が拡大、他2項目
-  納税協会ニュース 平成26年4月号 財団法人納税協会連合会 
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平成25年度税制改正において、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。従来は、記載された受取金額が3万円未満のものについて非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものから、非課税となる受取金額の基準が5万円未満となります。
対象となる書類は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」で、具体的には、「領収証」、「受取書」、「レシート」のほか、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、「お買上票」などが該当します。
なお、消費税額等が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証等」に記載された受取金額に含めないこととされています。



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