平成27年1月1日以降の相続等から、遺産に係る基礎控除が現行の6割に縮小、他2項目
-  納税協会ニュース 平成27年1月号 財団法人納税協会連合会 
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平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、主に4つの改正が行われます。

増税となる改正は2つあります。1つは、遺産に係る基礎控除の引下げです。改正前の「5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)」から、改正後は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」に引き下げられます。また、最高税率の引上げなど、相続税の税率構造も改正されます。

一方で減税となる改正も2つあります。一定の要件を満たす小規模宅地等について、相続税の課税価格に算入すべき価額から一定割合を減額する「小規模宅地等の特例」について、居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が240㎡から330㎡に拡大され、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。また、未成年者控除や障害者控除の控除額も引き上げられます。



平成27年1月1日以降の相続等から、遺産に係る基礎控除が現行の6割に縮小、他2項目

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