新設された個人版事業承継税制

- プラスパラス 2019年秋号 三井住友海上あいおい生命保険-


■個人版事業承継税制の概要

令和元年度税制改正では、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度である「個人版事業承継税制」が創設されました。


個人版事業承継税制は、後継者である受贈者又は相続人等が、特定事業用資産(事業用の宅地等、建物、減価償却資産で一定のもの) を贈与又は相続等により取得し、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継円滑化法」)の認定を受けた場合には、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもとで、全額の納税が猶予され、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納税が免除される制度です。


新設された個人版事業承継税制

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