「棚卸資産の取得・評価における単位」
- ぎょうせい 税理 平成21年1月号 -


法人税法上、棚卸資産とは、「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び法人税法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう」とされていて、政令で定める資産とは次に掲げる資産である。(法2二十 令10)

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