2019年度税制改正より特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2019.01.29


今回も昨年末に発表された「平成31年度税制改正大綱」から、資産家に影響が大きい「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税課価格の計算の特例の見直し」についてお知らせする。

現行制度

「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例」とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たしている宅地等のうち400㎡までの部分について、一定の相続人が取得した場合には、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%を減額するというものである。

該当すれば大きく税負担軽減メリットがある。

改正の背景と内容

今回の改正の目的には 現行の事業用の小規模宅地特例について、貸付事業用の小規模宅地特例の例にならい、税負担軽減を目的とした駆け込み的な適用など、本来の趣旨を逸脱した適用を防止するためである。

相続直前において本特例の税負担軽減メリットを享受するために事業を行う「にわか事業者」を封じ込める意図が背景にある。

この改正により、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外される。ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は除かれる。

上記の改正は、平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用する。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等については適用されない。

注意点

平成31年4月1日以後に新たに事業を開始した後3年間は、減価償却資産の価額が宅地等の価額の15%以上となっているか否かに注意する必要がある。

また、今週のトピックス№3697「個人事業者の納税猶予制度の新設」において少し触れてはいるが、今回ご紹介する特定事業用宅地等の小規模宅地特例については、新たな個人事業者の納税猶予制度との選択適用となる。特定事業用宅地等に該当しない可能性がある場合には、新設の個人事業者の納税猶予制度を検討する余地がある。

なお、今回の内容は国会を通過するまでは最終決定ではないので、ご留意頂きたい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続コラム№35


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