「先端設備等導入計画」の作成支援サービス

~固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減!!~
~中小企業の前向きな賃上げや投資を後押し!~


 

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■「先端設備等導入計画」とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画のことです。

 

この先端設備等導入計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が策定している「導入促進基本計画」に合致する設備取得予定の場合、要件を満たした計画を作成し、当該市区町村から認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

主な先端設備等導入計画の要件としては、下記となります。

※市区町村が策定する導入促進基本計画で異なる場合があります。

 

【計画期間】

3年間、4年間又は5年間

【労働生産性】

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【先端設備等の種類】

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

〇減価償却資産の種類

機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)

【認定経営革新等支援機関の確認書等】

 

 

■「先端設備等導入計画」のメリット

中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、下記の税制支援や金融支援などを活用する事ができます。

 

1.新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減

更に、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、従業員に表明した場合

2.4年又は 5年間、課税標準を 1/3 に軽減

※令和6年3月31日までに設備取得5年間、特例率1/3

 令和7月3月31日までに設備取得4年間、特例率1/3

3.資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができる

 

 

■「先端設備等導入計画」の流れ

設備取得前に先端設備等導入計画の認定を取る必要があり、簡略化すると以下の流れになります。

 

1.新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか、併せて適用対象の要件等の確認

2.先端設備等導入計画の認定申請書の作成、弊社のような認定支援機関に依頼して確認書等の発行依頼、その他関係機関等にご相談

3.市区町村に認定申請書(必要書類を添付して)提出

4.市区町村から認定

5.計画の開始・取組の実施

 

参考:中小企業庁|経営サポート「先端設備等導入制度による支援」

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 

 

弊社では作成支援サービスを行っております。

新規で設備導入をお考えの中小企業の方々は、ぜひこの機会に、認定支援機関である弊社マネーコンシェルジュ税理士法人に、ご相談下さい。

 

【無料相談のお問い合わせ】

マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 担当:村田 直

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■セミナー情報

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