「事業承継税制 特例承継計画」の作成支援サービス

~事業承継税制を適用すれば、 贈与税 ・相続税がゼロに!~


 

無料相談受付中! ⇒ 担当:今村 仁 0120‐516−264 imamura@money-c.com
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■「(法人版)事業承継税制」とは

後継者である受贈者・相続人等が、認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

※2024年3月31日までに特例承継計画の策定・提出が必要。

→ 【2026年3月末まで】に延長されました!!

 

認定を受ける事で受けられる措置は下記となります。

 

・適用期限:2027年12月31日までの贈与・相続等

・対象株数:全株式

・納税猶予割合:100%

・承継パターン:複数の株主から最大3人の後継者

・経営環境変化に対応した免除:有り(廃業などの万が一にも減免有り)

・その他:雇用要件を満たせなくても、認定支援機関の指導・助言により猶予継続も可能

     相続時精算課税の60歳以上の者から18歳以上の者への贈与

 

※一般措置とは別の措置ですので、混同されないようお気をつけ下さいませ。

 

 

■具体例

自社株10億円 × 実効税率 50%(仮定)=納税額 5億円

→事業承継税制を適用すれば、贈与税・相続税がゼロに!※適用には、一定の要件が必要です。

 

 

■納税猶予を受けるためには…

2024年3月末までに、特例承継計画の提出が必要です!!

→ 【2026年3月末まで】に延長されました!!

※実際に事業承継を行う期限は、2027年12月末まで。

 

特例承継計画には下記1~4を記載し、その後、【都道府県知事の認定】、【税務署への申告】などの手続きが必要です。

1.後継者(最大3人まで)

2.株式の承継時期

3.承継時期までの経営課題

4.承継後5年間の経営計画

※内容について認定経営⾰新等⽀援機関による指導及び助⾔を受ける必要があります。

 

 

弊社では上記「特例承継計画」の作成支援サービスを行っております。

本特例承継は限定の措置ですので、ぜひこの機会に、認定支援機関である弊社マネーコンシェルジュ税理士法人に、ご相談下さい。

 

【無料相談のお問い合わせ】
マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 担当:今村 仁
フリーダイヤル:0120‐516−264
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