災害等を受けた場合に適用できる税法上の措置
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
この度の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様方、平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様方、7月の台風12号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げる。
今回のような被害を受けた場合には、税制上の措置が設けられているので、ご確認願いたい。
もくじ
災害等にあったとき
災害等にあったとき、税法上一定の措置が講じられている。
- 1.申告などの期限の延長
- 2.納税の猶予
- 3.予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など
- 4.所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
- 5.住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等
- 6.住宅取得の際の贈与税に関する特例措置
- 7.災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付 など
特に個人について、住宅や家財などに損害を受けた場合に、確定申告を行うことで適用を受けることができる所得税法の雑損控除又は災害減免法をご紹介する。
雑損控除と災害減免法
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法と、「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができる。ただし、災害減免法は所得制限があることに注意していただきたい。
出典元:大阪国税局「災害により被害を受けられた方へ」
http://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/saigai/h30/pdf/02.pdf
確定申告書を提出するのは来年だが、次の書類が必要となる。
・ 被害を受けた住宅の取得年月、床面積及び自家用車の取得年月などが分かるもの(売買契約書などでその取得価額の分かるもの及び修繕費などの災害関連支出の領収証が残っていれば併せて用意する。)
・ 保険金等で補填される金額がある場合、その金額が分かる書類
・ り災(被災)証明書の写し
・ 源泉徴収票(サラリーマンの方)などの確定申告関係の書類
・ 還付先金融機関の口座番号等(申告する方の名義の口座に限る。)の分かるもの、印鑑
詳しくは下記でご確認願いたい。
〇7月豪雨で被害を受けられた方
国税庁「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
〇6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた方
大阪国税局「6月18日の大阪府北部の地震により被害を受けられた皆様へ」
http://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/saigai/h30/index.htm
税務ニュース№507
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